(名称)
第1条 本会は、川崎市アマチュア無線情報ネットワークと称し、略称を川崎ハムネットとする。
(事務所)
第2条 本会は、事務局を、会長宅におく。
(目的)
第3条 本会は、災害非常時には川崎市地域防災計画に基づく情報収集および伝達に関し、非常通信に
よって積極的に協力することを目的とする。併せて、アマチュア無線の健全な発展、会員相互の
親睦及び通信技術の向上を推進する。
(活動)
第4条 本会は、次の活動を行う。
会員間の無線通信連絡系統を確立すること。
会員に対する研修、技術向上、施設整備に関すること。
川崎市に大規模な災害が発生した場合、川崎市災害対策本部に対し情報収集と伝達に関し、
積極的に協力すること。
川崎市の行う防災訓練等に参加すること。
川崎市及びアマチュア無線連盟の行う非常通信及び訓練に協力すること。
川崎市の行う防災行事に協力すること。
その他必要な事項をその都度実施する。
(会員)
第5条 本会の会員は、市内に居住または勤務して、運用可能なアマチュア無線局とする。
2. 健康上の理由、長期の海外出張や転居、その他の理由により、前項の規定を満たすことが
できない者であっても、当会の目的の達成に有効と会長が認めた者は、会員とすることができる。
(入会方法)
第6条 本会に入会する者は、会長宛に申し込まなければならない。ただし、満18歳未満の者に
ついては、保護者の同意書を提出しなければならない。
(入会承認および会員証)
第7条 本会に入会申し込みした者は、運営委員会の承認を受けて会員となる。
2. 会員には会員証を発行する。
(退会及び資格喪失)
第8条 会員はいつでも退会できるが、第3項に該当する場合を除き会長宛に届け出なければならない。
2. 会員は、次の各号に該当した場合、自動的に資格を失う。
・本人の死亡。
・第5条の資格を失ったとき。
・本会の名誉を著しくき損し、運営委員会の諮問による“懲罰委員会”の公正な審議を経て、
除名処分と決定した場合。ただし、刑事事件、電波法令など法律違反に対する法的な処分が
行われた場合は、懲罰委員会の審議を必要としない。
・休眠会員となり2年以上経過した者。
・本会の資産または本会が受託した資産を不当に占有し、本会役員から占有解除の申し入れを
受け入れなかった者。
3. 会長が退会を希望するときは、その旨を運営委員会に届け出なければならない。届け出を受けた
運営委員会は、速やかに後任の会長を選任する。会長は後任者が選任されるまでの間、会に所属し
会長の職務を継続して担うものとする。
(休眠会員)
第8条の2 会員のうち一定期間下記のa.からc.の2つ以上に該当する者のうち、休眠会員扱いとする
予告をしても返信しない者、または休眠会員扱いを受け入れる旨を表明した者は、会長の承認を
受けて休眠会員とすることができる。休眠会員には本会からの連絡を行わず、また議決権、
役員選出権、役員被選出権を有しない。
a. 本会が行う連絡等のうち、返信を要するものに対して返信しない者
b. 総会、ロールコール、イベント等に参加しない者
c. 非常災害が発生したときに本会活動に参加しない者
2. 休眠会員が会員に復帰したい希望があるときは、今後の本会における活動予定が適切と判断されるときに限り、会長の承認を受けて会員に復することができる。
(役員)
第9条 本会は、活動運営のため次の役員をおく。
(1) 運営委員
(2) 監査
2. 運営委員のうち、1名を会長、1ないし2名を副会長、1名を会計とする。
3. 運営委員は、できる限り6名以上選任しなければならない。
(顧問)
第10条 本会は、顧問をおくことができる。
2. 顧問は、本会の運営に関し、会長の諮問に応じて運営委員会等に出席して意見を述べることが
できる。
(職務)
第11条 会長は、本会を代表し会務を総理する。
2. 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときはその職務を代行する。
3. 会計は、会務運営に必要な会計処理を行う。
4. 運営委員は、運営委員会を構成し、この規約の定め及び運営委員会の議決に基づき、本会の業務を
執行する。
5. 監査は、会計を監査する。
(選任)
第12 条 役員は、総会において選任する。
2. 会長は、運営委員の互選による。
3. 副会長及び会計は、運営委員の中から会長が任命する。
(役員の任期)
第13条 役員の任期は1年とし、再任を妨げない。ただし、任期が満了しても後任者が選出される
までは、引き続きその職務を継続する。
2. 補欠のため、又は増員によって就任した役員の任期は、それぞれの前任者又は現任者の任期の
残存期間とする。
(役員の解任)
第13条の2 役員が以下の理由により職務を続けられない場合、運営委員会は役員を解任することが
できる。
・役員本人が退任を希望したとき
・退会または会員資格を失ったとき
・健康上の理由
・長期の海外出張や転居
・その他、運営委員会が当該役員の職務継続が困難と判断する理由
役員の解任は、運営委員会において第15条の規定によって議決するものとするが、解任される者が
会長の場合は副会長が運営委員会を召集し、会議の議長を務めなければならない。会長が解任された
場合、運営委員会は速やかに第12条第2項の方法により後任の会長を選任しなければならない。
また副会長及び会計が解任されたときは、会長は速やかに第12条第3項の方法により後任を任命
しなければならない。
(本部及び支部)
第14条 本会は、目的達成のため本部及び必要に応じて支部をおく。
(会議等)
第15条 本会の会議は、総会、運営委員会とし、総会及び運営委員会は、会長が召集しその議長と
なる。
2. 総会は、年1回以上。運営委員会は必要に応じて会長が開催する。
3. 会議は、3分の1以上の出席により成立する。
4. 会議の議決は、出席者の過半数をもって決する。
5. 可否同数のときは、議長が決する。
6. やむを得ない理由により会議に出席できない場合は、あらかじめ通知された事項について、書面
又は電子メールをもって表決し、又は議決権を有する他の者を代理人として表決を委任することが
できる。これらの方法で表決した者は会議に出席したものとみなす。
7. 会議は、インターネットを介して行われるリモート会議を併用することができる。リモート会議に
参加した者は会議に出席したものとみなす。
(会計年度)
第16条 本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日までとする。
(会費)
第17条
本会の会費は無料とする。
入会時は、入会事務手数料として1,000円を徴収する。
(賛助金)
第17条の2 自由意志による賛助金は常時受け付ける。また、運営委員会が必要と考える場合は、会員に賛助金を募ることができる。ただし、義務ではなく会員の任意とする。
(資産)
第18条 本会の資産は次に掲げるものとする。
本会に対する補助金・歳入金・寄贈品及び利子。
本会が購入した器材。
その他、議決により決定した金品。
(資産の管理)
第19条 本会の資産は、会長の責任において管理し、適当なときに公示する。
(規約の改正)
第20条 この規約の改正は、総会の議決権を有する会員の2分の1以上が出席した総会において、過半数による議決を要する。
(その他)
第20条の2 この規約に無い本会運営上の細則については、「川崎ハムネット運営規則」を別途
定める。
2. 「川崎ハムネット運営規則」は運営委員会の議決をもって改正する。
第21条 この規約および川崎ハムネット運用規則に定めのない事項については、運営委員会において決し、必要に応じて総会に諮るものとする。
附則 この規約は,1995年12月27日から施行する。
附則 この規約の改正は,2001年6月3日から施行する。
(2001年6月3日,通常総会において第3条,第6条,第8条,第15条及び第17条を改定した。)
附則 この規約の改正は,2003年4月20日から施行する。
(2003年4月20日,通常総会において第2条,第7条,第8条,第9条,第10条,第11条,第12条,第13条,第15条,第17条,第21条を改定した。)
附則 この規約の改正は,2013年4月14日から施行する。
(2013年4月14日、通常総会において第2条を改定した。)
附則 この規約の改正は,2017年4月23日から施行する。
(2017年4月23日、通常総会において第9条、第11条、第12条、第14条、第15条を改定した(各区ごとに設置する支部、支部運営委員及び支部会の廃止)。)
附則 この規約の改正は,2019年4月21日から施行する。
(2019年4月21日、通常総会において第5条第2項(会員資格の例外)を追加した。)
附則 この規約の改正は,2021年5月16日から施行する。
(2021年5月16日、通常総会において第9条、第11条、第12条、第15条及び第20条を改定し、第13条第2項及び第17条第3項を追加した。)
附則 この規約の改正は,2025年5月1日から施行する。
(2025年4月20日、通常総会において第1条、第5条、第8条、第9条、第17条を改定し、第8条の2、第13条の2、第17条の2、第20条の2を追加した。)
附則 2025年5月1日から施行する改正規約中、第17条の改定に関連する会員種別の変更(正会員、家族会員、登録会員から会員に1本化)に伴い、旧規約家族会員および登録会員は自動的に改正規約の会員とみなす。(入会金の徴収は不要とする)