川崎市(以下「甲」という。)と川崎市アマチュア無線情報ネットワーク(以下「乙」という。)は、災害情報の収集及び伝達について、次のとおり協定を締結する。

(主旨)
第1条 この協定は、電波法(昭和25年法律第131号)第52条第4号に定める災害(以下「災害」という。)が発生し、又は、発生するおそれがある場合の非常通信について、甲が乙に協力を求める場合の手続き等を定めるものとする。
(協力の要請)
第2条 甲は、川崎市内に災害が発生し、又は、発生のおそれがある場合の災害情報の収集及び伝達について乙の協力を必要とするときは、乙に加入している無線局に協力を要請することができる。
2 前項により要請を受けた無線局は、情報の収集及び伝達に協力するものとする。
(協力要請の手続)
第3条 前条第1項の協定により無線局に協力を要請する場合の手続は、川崎市土木局防災対策室長(以下「防災対策室長」という。)が担当する。ただし、状況により区長が担当することができる。
(通信統制)
第4条 無線局が第2条第2項の規定により通信活動を行う場合に通信を円滑に行うため、乙は無線統制局を事前に指定し、甲に報告するものとする。
(補償)
第5条 第2条第2項の規定により通信活動中の乙の会員に人身事故が発生した場合の補償は、川崎市消防団員等公務災害補償条例(昭和36年川崎市条例第 23号)の例により、甲が補償する。
(報告)
第6条 乙は、協力できる無線局の状況について、毎年3月末日までに別に定める様式により甲に報告するものとする。
(協議)
第7条 この協定の実施に関して必要な事項は、甲乙協議のうえ、定めるものとする。

この協定を証するため、本書2通を作成し、当事者が記名押印のうえ、各1通を保有する。

  平成8年8月6日
         甲 川崎市
           川崎市長   高 橋   清   印

         乙 川崎市アマチュア無線情報ネットワーク
           会長     安 田 重 雄   印