この協定を証するため、本書2通を作成し、当事者が記名押印のうえ、各1通を保有する。
川崎市(以下「甲」という。)と川崎市アマチュア無線情報ネットワーク(以下「乙」という。)は、平成8年8月6日に締結した「災害時アマチュア無線の災害情報通信の協力に関する協定」(以下「協定」という。)第7条に基づき、協定第2条第1項に定める甲からの協力の要請(以下「協力要請」という。)の手段及び内容、協定第5条で定める通信活動中の乙の会員に、人身事故が発生した場合の補償(以下「補償」という。)、並びにその他必要事項について、次のとおり覚書(以下「本覚書」という。)を取り交わす。
(協力要請手段及び内容)
第1条 協定第2条第1項の協力要請は、川崎市内に災害が発生し、又は、発生のおそれがある場合、甲から乙へ災害情報の収集及び伝達の協力の要請があったものとする。
2 乙は、次の情報を可能な範囲で収集し、その内容を関係する組織等へ伝達するものとする。
(1) 市又は区に対する災害発生状況の伝達
(2) 自治会、町内会、自主防災組織等(以下「住民組織」という。)に対する避難所の状況、避難所までの経路の状況、近隣の災害発生状況等の伝達
(3) 避難所運営会議に対する近隣の住民組織の状況、近隣の災害発生状況等の伝達
(4) その他、甲から収集協力の依頼があった情報の伝達
(補償対象者)
第2条 協定第5条の補償の対象となる者は、人身事故が発生した時点において乙の会員であった者とす
る。
(補償対象活動)
第3条
協定第5条の補償の対象となる人身事故は、川崎市内で電波法第52条第4号の「非常通信」に該当する事態が発生してから、「非常通信」に該当する事態が解消するまで、又は甲が乙へ協力の終了を伝えるまでの間に、次のいずれかに該当する活動を行っているときに発生した事故とする。
(1) 無線機を持ち、情報収集又は情報伝達を実施している。
(2) 前号を実施するために自宅、滞在地、宿泊地などから、又は前号を実施した後に自宅、滞在地、宿泊地などへ無線機を持ち移動している。
(3) 川崎市消防団員等公務災害補償条例第3条に規定する、消防作業等従事し、又は救急業務に協力している。
2 前項第2号又は第3号の活動を行っているときは、当該活動が終了するまでに発生した人身
事故を補償の対象とする。
(補償の制限及び免責)
第4条 前条の規定にかかわらず、川崎市消防団員等公務災害補償条例において、公務災害補償が制限されるときや市が免責となるときは、市は公務災害補償の全部又は一部を行なわないことができる。
(補償以外の費用)
第5条 乙は、甲に対して、協定に基づく活動に関する補償以外の費用は請求できないものとする。
(有効期間)
第6条 本覚書の有効期間は、締結日から1年間とする。ただし、本覚書の期間満了の30日前までに、甲又は乙から申し出がない場合は、更に1年間更新するものとし、以後も同様とする。
(情報の守秘)
第7条 乙は、協定に基づく活動で知り得た秘密、個人情報等を、協定又は本覚書に定める目的以外に利用し、又は他に漏らしてはならない。
本覚書の取り交わしを証するため本覚書2通を作成し、甲乙両者が記名押印の上、各1通を保有する。
平成22年 7月1 日
甲 川崎市
川崎市長 阿 部 孝 夫 印
乙 川崎市アマチュア無線情報ネットワーク
会 長 榎本 武 印